年金制度については、「日本年金機構の令和4年4月から年金制度が改正されました」が一次情報です。
個人型確定拠出年金については、iDeCo公式サイト「第9回 法改正でますます拡充 2022年からiDeCoはどう変わる?」が一次情報です。
このページでは、ざっくりと要点をわかりやすく書いています。一次情報を読んで理解された方はこのページを読む必要はありません。
ただし、詳細、諸条件については一次情報をご確認いただくしかありません。
年金制度 2022年4月からの改正
繰り下げ受給(繰下げ受給) 時の上限年齢の変更
年金の受給開始を遅らせる事を「老齢年金の繰下げ」と言います。
繰り下げると、年金額が繰り下げ期間に応じて加算されます(増えます。月あたり0.7%)。
改正前は、70歳まで繰り下げることができて、最大42%の増額となりました。
改正後は、75歳まで繰り下げることができて、最大84%まで増額できます。
75歳まで繰り下げると、0.7(%) ✖️ 12(ヶ月) ✖️ 10(年) = 84(%) となります。
繰り上げ受給(繰上げ受給)の減額率の変更
年金の受給開始年齢は65歳です。しかし、60歳から繰り上げて年金を受け取りを始められます。
この繰り上げ受給では、繰り上げ期間に応じて受給金額が減額されます。
改正前は、一月(ひとつき)あたり、0.5%、最大30%の減額でしたが、
改正後は、一月(ひとつき)あたり、0.4%、最大24%になります。
60歳からの受給開始の場合は、0.4(%) ✖️ 12(ヶ月) ✖️ 5(年) = 24(%) となります。
在職老齢年金制度における年金支給停止金額の変更
働きながら年金を受け取ることができますが、収入金額によっては(多い時)、年金の全て、または一部が支給停止されます。
年金の基本月額と収入金額(総報酬月額相当額)の合計額の金額によって支給停止が行われます。
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、
改正前は、28万円でしたが、
改正後は、47万円になります。
年金の基本月額が15万円の人は、収入(総報酬月額相当額)が13万円以上で支給停止(カット)が始まりましたが、改正後は32万円まで支給停止(カット)になりません。
加給年金の支給停止規定の変更
加給年金は、65歳に到達した時点で条件を満たしている配偶者や子供がいれば加算して支給される年金です。
改正前、65歳未満の配偶者が受給している老齢厚生年金が全額支給停止されている場合でも、加給年金は支給されました。
改正後、65歳未満の配偶者が受給している老齢厚生年金が全額支給停止されている場合には、加給年金も支給停止されます。
というように、今まで但し書きで支給要件(支給されていた)にあったものが、支給停止になりました。
65歳未満の配偶者が受給している老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金や繰上げ受給の老齢厚生年金)が全額支給停止されるケースとは、
・収入が多すぎて支給停止になっている。
・雇用保険の基本手当を受ける。
ような場合があります。
在職時、年金額が毎年1回に見直し
仕事をしながら年金を受け取っている場合、年金額は、
改正前は、70歳になるまで見直されませんでしたが、今後は
改正後は、年に1回(9月1日)見直され、改定されるようになりました。
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
要は、年金手帳の廃止です。
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方は、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
年金手帳は不要になりますが、キチンと保管しておいてください。
(個人型確定拠出年金)iDeCo(イデコ)の改正点
ここでは個人型確定拠出年金に絞った話をします。企業型の話は企業からされますでしょうから。
(個人型確定拠出年金)iDeCo(イデコ) とは
掛金を自分自身で運用しながら積み立てていき、原則60歳以降に受け取る年金制度。
掛金は、5,000円から1,000円単位で設定。
掛金額上限は被保険者種別や企業年金制度の加入状況等により異なる。
受給開始時期は75歳までの間で選択。
iDeCoの加入可能年齢が拡大 2022年5月から
改正前は、加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者でしたが、
改正後は、65歳未満の公的年金の被保険者になります。
要するに、今までは60歳までしか加入できなかったのが65歳未満となって加入可能期間が5年延びました。
公的年金の被保険者とは、「公的年金に加入し保険料を納付している事」です。
働いていて、厚生年金に加入していればOKです。(誤った記事もありますので注意です)
以下が詳しくて分かり易かったです。
「5月のiDeCo改正 65歳まで積み立て可能に!入るべきか、そもそも入れるのか」楽天証券
企業型DC加入者がiDeCoに原則加入可能 2022年5月から
企業型DCに加入している方について、
改正前は、各企業の労使の合意が必要。
改正後は、原則加入可能になりました。
企業型DCにいっぱい入っている方は、加入できないようです。詳細は一次情報をご確認ください。
受給開始時期の上限が75歳に延長 2022年4月から
改正前は、受け取り開始時期は、60歳以降70歳になるまでの間で選択。
改正後は、受け取り開始時期は、60歳以降75歳になるまでの間で選択。
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